標識・約款
旅行条件書【募集型企画旅行条件書】
2024年7月11日版
旅行条件書【募集型企画旅行条件書】
1. 本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
2. 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社biima(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、ホームページ・パンフレット等、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)に定めのある事項とします。これらに定めのない事項については、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)よります。
3.旅行のお申込みと契約の成立時期
(1)当社ホームページ上、また本旅行条件書において予約内容及び、旅行条件等に同意の上所定の入力を行い予約申し込みをお受けします。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らの予約を承諾する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して3日以内にお申し込み内容を確認のうえ、申込金またはご旅行代金全額の支払いをしていただきます。なお、商品によっては申込時に旅行代金全額をお支払いいただきます。この期間内に申込金または旅行代金の支払いがなされない場合、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱います。
申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。
(2)お申込みの段階で、満室等その他の事由で旅行の旅行契約を締結できない場合、当社はお客様の承諾を得て旅行契約が締結できる状態までお待ちいただく取り扱いをする場合があります。(この状態のことを、以下「ウェイティング」といいます。)この場合、お客様をウェイティングとして登録し、予約可能となるよう手配努力をいたします。(ウェイティングの登録は予約の成立を保証するものではありません。)
(3)本項(2)の場合で、ウェイティングのお客様の旅行契約は、当社が予約可能となった旨の通知を行い、お客様が承諾の上、申込金をお支払いいただきますと成立するものといたします。
4.お申込み条件
(1)18歳未満の方は親権者による同意が必要です。親権者によってお申し込みいただく事で同意を得たものとします。
(2)特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年令、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3)現在健康を害している方、身体に障害をお持ちの方、食物アレルギーなどで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出を受け、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則お客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。
(4)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。
(5)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(6)その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社らの責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はホームページ、パンフレット等、本旅行条件書等により構成されます。
(2)当社は本項(1)の各契約書面を補完する書面として、お客様に、集合・解散時刻、集合・解散場所、利用運送・宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日(但しお申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始当日)までにお渡しします。なお、郵送、電子メール等でのお渡しの他、インターネットを利用したウェブサイト及びアプリケーション等でご案内することがあります。
6.旅行代金のお支払い
旅行代金は、各パンフレットまたはウェブサイト等に当社が明示した期日までに、お支払いいただきます。
7.旅行代金について
(1)参加されるお客様の年齢によって旅行代金が異なる場合があります。
(2)旅行代金は、コースごとに設定しております。特に注釈がない場合は、お客様1名あたりの旅行代金です。
(3)「旅行代金」は、第13項(1)の「取消料」、第13項(2)の「違約料」、および第21項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。「旅行代金」の計算方法は、ウェブサイト及びパンフレット等の「旅行代金として表示した金額」に「追加代金として表示した金額」を加算し「割引代金として表示した金額」を差引いた金額となります。
8.旅行代金に含まれるもの
(1)最終旅行日程表等に記載した運送機関の運賃・料金(特に注釈がない場合エコノミークラス)、宿泊費、食事代、交通費(集合・解散場所までの交通費除く)、引率費、体験料・入場料等および消費税等諸税。
(2)ウェブサイト・パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨を記載したもの。上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
9.旅行代金に含まれないもの
前項(1)及び(2)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)
(2)クリーニング代、電話代、その他の追加飲食等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
(3)希望者のみが参加するオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)や別途手配するサービスの料金
(4)自宅から集合・解散場所までの交通費・宿泊費
10.追加代金と割引代金
(1)第7項、お支払い対象旅行代金でいう「追加代金」および「割引代金」は当社が募集広告・パンフレットまたはウェブサイト等に表示した下記のものをいいます。
1) 追加代金
ア)宿泊施設タイプのグレードアップのための追加代金。
イ)航空機使用座席の等級の選択による追加代金。
ウ)「食事なしプラン」等を基本とする場合の「食事付きプラン」等の追加代金。
オ)その他「◯◯プラン」「◯◯追加代金」とし追加代金を表示したもの。
2)割引代金
ア)「グループ割引」等、参加人数、その他条件による割引代金。
イ)その他「◯◯割引」として割引代金を表示したもの。
11.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明する場合があります。
12.旅行代金の額の変更
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)本項(1)の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額いたします。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少した際は、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供か行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になった時は、契約書面に記載した範囲内で旅行代金の額を変更いたします。
12.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。但しこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送・宿泊機関等がお客様の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
13.取消料と違約料
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消になる場合には別表1に定める取消料をいただきます。
(2)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし取消料と同額の違約料をいただきます。
14.旅行開始前の解除
(1)お客様の解除権
【1】お客様は別表1に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。但し、契約解除は、メールまたは当社指定のキャンセルフォームでの受付となります。また、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。
【2】お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a:旅行契約内容が変更されたとき。但し、その変更が別表2に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
b:第12項(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。
c:天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d:当社がお客様に対し、第5項(1)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e:当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
【3】当社は本項(1)の【1】により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料、返金手数料(返金手続き1件につき一律440円)を差し引き、払い戻しいたします。また本項(1)の【2】により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金を全額払い戻しいたします。
(2)当社の解除権
【1】お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金をお支払いいただけないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、別表1に定める取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
【2】次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
次の場合、旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の全額を払い戻しいたします。
a:お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年令、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b:お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c:お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d:お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e:お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日より前)に旅行中止の通知をいたします。
f:スキー、スノーボードを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。
g:天災地変、暴動、戦乱、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
【3】当社は、本項【2】の(b)(g)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。
15.旅行開始後の解除
(1)お客様の解除権
【1】お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
【2】お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
【3】本項(1)の【2】の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻しいたします。但し、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。
(2)当社の解除権
【1】当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。a:お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。b:お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他のお客様に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。c:天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
【2】本項(2)の【1】に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、または支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービスの提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
【3】本項(2)の【1】のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の要求に応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
【4】当社が本項(2)の【1】の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
16.旅行代金の払い戻し
(1)当社は、「第11項 (2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」または「第13項から第15項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2)本項(1)の規定は、第18項または第20項で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(3)お客様は旅行開始日から起算して30日以内に当社に払い戻しをお申し出ください。
17.添乗員
(1)添乗員同行の有無はホームページ・パンフレット等に記載いたします。
(2)当社は、旅行の内容により添乗員およびその他同行者、旅行先の現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
(3)添乗員およびその他同行者の業務は原則として、8時から20時までといたします。また労働基準法の定めからも勤務中、一定の休息時間を適宜取得させていただきます。
18.当社の責任
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたり、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。但し損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対してお申し出があった場合に限ります。
(2)次に例示するような事由により、お客様が損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
【1】天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【2】運送・宿泊機関等の事故、火災
【3】運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【4】官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
【5】自由行動中の事故
【6】食中毒
【7】盗難
【8】運送機関の遅延・不通・運行スケジュール変更・経路変更など、またはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対してお申し出があった場合に限り、賠償いたします。但し、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお客様1名あたり15万円を上限(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
19.特別補償
(1)当社は第18項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(上限1500万円)・後遺障害補償金(上限1500万円)・入院見舞金(2万円から20万円)および通院見舞金(1万円から5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個または1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします)を支払います。
(2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨を契約書面に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、疾病等のほか、危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳および現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と第18項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
20.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を成立させる際、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関に申し出なければなりません。
(4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様のご負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5)クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
21.旅程保証
(1)当社は、別表2(変更補償金について)に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(但し次の【1】から【3】で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に別表2右側に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。但し、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
【1】次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。) a:旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 b:戦乱 c:暴動 d:官公署の命令 e:欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 f:遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 g:旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
【2】第14項および第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
【3】最終旅行日程表(ツアーの手引き)等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社が1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額がお客様1名あたり1千円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
22.通信契約による旅行条件
当社は、当社及び当社が委託する決済システム会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)などのお支払いを受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行のお申し込みを受ける場合があります。(この場合において締結する旅行契約を「通信契約」といいます。)
(1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
(2)申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
(3)通信契約による旅行契約は、当社らの旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
(4)当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページ、パンフレット等に記載する金額の旅行代金」又は「第14項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
(5)契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
(6)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、当社らが別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は第14項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。
23.保険への加入について
当社の旅行サービスでは、加害や品の破損等の損害に備え「旅行業者賠償責任保険」に加入しております。詳しくはお尋ねください。
24.個人情報の取扱い
(1)当社は、予約申込みの際に入力された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、旅行サービスの手配およびそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社は次に記載する目的のためお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
【1】当社および当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内のため【2】旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い【3】特典サービスのご提供のため【4】統計資料の作成のため【5】当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険の手続きのため
(2)当社は、当社が保有する個人情報のうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込みの簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のためにこれを利用させていただくことがあります。
(3)ツアー中に撮影する写真等はホームページ・パンフレット・当社紹介案内に掲載させていただくことがあります。
(4)お客様の個人データの開示・訂正・削除のお申出窓口につきましては「当社プライバシーポリシー:https://biima.co.jp/privacy/ 」をご参照ください。
25.旅行条件および旅行代金の基準
本旅行条件および旅行代金の基準日については、パンフレットに記載した日となります。
26.その他
(1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2)当社の募集型企画旅行にご参加中のお客様の買い物につきましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更による第18項(1)および第21項(1)の責任を負いません。
別表1(取消料について)
■旅行開始日前日から起算します。(旅行開始日前日が1日目となります)
別表2(変更補償金について)<変更補償金の表>